タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問49
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所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上にわたって分割返済する方法になっているものである。
正解と解説
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正解 1
10年
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、契約上10年以上にわたって分割返済する方法になっているものに限られます。繰上返済等により償還期間が当初の最初の返済月から10年未満となった場合には、その後の年分について控除の適用を受けられなくなります。