不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問54
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認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( ① )㎡までの部分に相当する税額が( ② )に減額される。
正解と解説
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正解 3
① 120 ② 2分の1
新築住宅に係る固定資産税の減額特例では、床面積120平方メートルまでの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。減額期間は、認定長期優良住宅ではない一般の住宅の場合、3階建て以上の中高層耐火建築物等では5年度分、それ以外(本問の2階建て)では3年度分です。