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Certia
不動産
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問52

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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。

正解と解説

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正解 1

1年

出題当時の民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵の事実を知った時から1年以内に瑕疵担保責任に基づく契約解除または損害賠償請求の権利を行使しなければならないとされていました。なお2020年4月施行の改正民法では瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められ、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主へ通知すれば足りることとされています。

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