相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問57
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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において( ① )以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )以下であるなどの要件を満たす者とされている。
正解と解説
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正解 2
① 20歳 ② 2,000万円
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、その年分の合計所得金額が2,000万円以下であることなどが要件です。取得する住宅用家屋の床面積要件などもあわせて満たす必要があります。なお成年年齢の引下げに伴い、現在は18歳以上とされています。