タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問46
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国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
正解と解説
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正解 3
① 20.315% ② 源泉
国内で支払を受ける預貯金の利子は、所得税15%・復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収され、それだけで課税関係が完結する源泉分離課税の対象です。したがって確定申告をする必要はなく、また申告により他の所得と損益通算することもできません。