タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問48
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所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となる。
正解と解説
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正解 1
① 50万円 ② 2分の1
一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに最高50万円の特別控除額を差し引いて計算します。そのうえで総所得金額に算入されるのはその2分の1相当額です。65万円は当時の青色申告特別控除額であり、一時所得の特別控除額ではありません。