不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年5月 問53
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建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
正解と解説
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正解 1
10mまたは12m
建築基準法では、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないとされています(絶対高さ制限)。この制限は低層住宅に係る良好な住居環境を保護するためのもので、これら2つの用途地域と田園住居地域にのみ適用されます。