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Certia
不動産
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問54

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相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。

正解と解説

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正解 2

3年

相続税の取得費加算の特例は、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが要件である。実質的には相続開始から3年10カ月以内の譲渡が対象となる。

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