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Certia
相続・事業承継
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問60

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

正解と解説

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正解 3

① 400㎡ ② 80%(終)*下書き欄(解答は解答用紙に)

小規模宅地等の特例において、特定事業用宅地等に該当する場合は400㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額できる。特定居住用宅地等は330㎡・80%、貸付事業用宅地等は200㎡・50%であり、区分ごとの限度面積と減額割合を混同しないようにしたい。

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