不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問53
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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
正解と解説
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正解 1
2m
建築基準法42条2項の道路(2項道路・みなし道路)については、原則としてその中心線から水平距離2m後退した線が道路の境界線とみなされる。セットバック部分は敷地面積に算入できず、建蔽率・容積率の計算からも除かれる。なお、道路の片側が崖地や川である場合は、その反対側の境界線から4m後退した線が境界とされる。