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タックスプランニング
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問50

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住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以上でなければならない。

正解と解説

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正解 1

10年

住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。繰上返済等により当初の借入日から償還期間が10年未満となった場合は、その年以後は控除の適用を受けられない。

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