住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以上でなければならない。
正解と解説
正解 1
10年
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。繰上返済等により当初の借入日から償還期間が10年未満となった場合は、その年以後は控除の適用を受けられない。
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