不動産
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問51
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不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで、契約の解除をすることができる。
正解と解説
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正解 2
① 買主 ② の倍額
民法557条により、解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。したがって売主が解除するには、買主が履行に着手する前に、受領した手付の倍額を提供する必要がある。