相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問57
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下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図>父 母(既に死亡) (既に死亡)兄Cさん 姉Dさん Aさん 妻Bさん(被相続人)
正解と解説
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正解 3
8分の1
被相続人Aさんには子がなく直系尊属もすでに死亡しているため、相続人は妻Bさんと兄弟姉妹である兄Cさん・姉Dさんとなる。この場合の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1であり、兄弟姉妹2人で均分するので1人当たり1/4×1/2=8分の1である。