借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
正解と解説
正解 2
10年以上50年未満
借地借家法23条の事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物(居住用は不可)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権である。設定は必ず公正証書によって行わなければならない点も要件である。
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