被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。
正解と解説
正解 1
2割
相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者が対象となる。孫養子は民法上は一親等の法定血族となるが、相続税法18条により2割加算の対象と明記されており、代襲相続人となっている場合に限り対象から除かれる。
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