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Certia
相続・事業承継
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問59

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被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、( )加算の対象となる。

正解と解説

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正解 1

2割

相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者が対象となる。孫養子は民法上は一親等の法定血族となるが、相続税法18条により2割加算の対象と明記されており、代襲相続人となっている場合に限り対象から除かれる。

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