相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年1月 問58
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下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図>Aさん 妻Bさん(被相続人)長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん
正解と解説
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正解 2
5,000万円
相続人が配偶者と子である場合、遺留分の総額(総体的遺留分)は遺留分を算定するための財産の価額の2分の1であり、6億円×1/2=3億円となる。長女Eさんの法定相続分は、子全体の2分の1を3人で分けた6分の1であるから、その遺留分は3億円×1/6=5,000万円である。