午前 第5問 / 70
司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午前 第5問
民法
Aが,父親Bから代理権を授与されていないのに,Bの代理人として,第三者との間 で,B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。この事例に 関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せ は,後記1から5までのうち,どれか。 なお,本件売買契約の締結は,商行為に当たらないものとする。 ア 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独で 相続した場合には,本件売買契約の効果は,当然にAに帰属する。 イ 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Aが他の相続人 Cと共にBを相続した場合には,Cが追認しない限り,本件売買契約は,Aの相続分 に相当する部分においても,当然には有効とならない。 ウ 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,本 件売買契約は当然には有効とならない。 エ 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,B は,民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。 オ 本件売買契約の締結後にAが死亡し,Bが他の相続人Cと共にAを相続し,その 後,CがBを単独で相続した場合には,Cは,本件売買契約の追認を拒絶することが できる。 (参考) 民法 第117条 他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明したとき,又 は本人の追認を得たときを除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は 損害賠償の責任を負う。 2 (略)
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