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Certia
民法

司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午前 第5問

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Aが,父親Bから代理権を授与されていないのに,Bの代理人として,第三者との間 で,B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。この事例に 関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せ は,後記1から5までのうち,どれか。 なお,本件売買契約の締結は,商行為に当たらないものとする。 ア 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独で 相続した場合には,本件売買契約の効果は,当然にAに帰属する。 イ 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Aが他の相続人 Cと共にBを相続した場合には,Cが追認しない限り,本件売買契約は,Aの相続分 に相当する部分においても,当然には有効とならない。 ウ 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,本 件売買契約は当然には有効とならない。 エ 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,B は,民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。 オ 本件売買契約の締結後にAが死亡し,Bが他の相続人Cと共にAを相続し,その 後,CがBを単独で相続した場合には,Cは,本件売買契約の追認を拒絶することが できる。 (参考) 民法 第117条 他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明したとき,又 は本人の追認を得たときを除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は 損害賠償の責任を負う。 2 (略)

正解と解説

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正解 5

エオ

誤っているのはエとオ。エは、本人が無権代理人を相続した場合、本人の資格で追認を拒絶できるとしても、無権代理人が負っていた民法117条の責任は相続により承継されるので、その責任を免れないとするのが判例である。オは、無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合には、無権代理人の地位を承継した者が本人の資格で追認を拒絶することは信義則上許されないとするのが判例である。アは無権代理人が本人を単独相続した場合には本人自ら法律行為をしたのと同様の地位を生じ、イは共同相続の場合は他の共同相続人全員の追認がない限り無権代理人の相続分に相当する部分でも当然に有効とはならず、ウは本人が無権代理人を相続しても当然に有効とはならないとするのが判例で、いずれも正しい。

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