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午前 第11問 / 70

司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午前 第11問

民法

次の対話は,不動産保存の先取特権に関する教授と学生との対話である。教授の質問 に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。 教授: 今日は,AがBから,Bの所有する甲建物の価値を維持するための修繕を請け 負い,その修繕を完了させたという事例を題材に,不動産保存の先取特権につい て考えてみましょう。 まず,Aが甲建物について不動産保存の先取特権の効力を保存するためには, 修繕を始める前に登記をする必要がありますか。 学生:ア はい。Aが不動産保存の先取特権の効力を保存するためには,甲建物の修繕 を始める前に登記をしなければなりません。 教授: それでは,Aが甲建物の修繕をした後に,Cも甲建物について修繕をし,Aと Cのいずれもが甲建物に対して不動産保存の先取特権を有している場合には,A の先取特権はCの先取特権に優先しますか。なお,AもCも甲建物について不動 産保存の先取特権の効力を保存するために必要な登記をしたものとします。 学生:イ 同一の目的物について不動産保存の先取特権を有する者が数人あるときは, 先に登記をした者が後に登記をした者に優先するので,Aが先に登記をしてい た場合には,Aの先取特権はCの先取特権に優先します。 教授: では,Aが修繕を始める前に,Dが甲建物について抵当権の設定を受け,その 登記がされていた場合は,Aの先取特権はDの抵当権に優先しますか。なお,こ れからの質問でも,Aは甲建物について不動産保存の先取特権の効力を保存する ために必要な登記をしたものとします。 学生:ウ 不動産保存の先取特権の登記をすれば,抵当権が先に登記されていた場合で あっても先取特権が優先するので,Aの先取特権はDの抵当権に優先します。 教授: それでは,BがEに対して甲建物を売却して引き渡したときは,Aの不動産保 存の先取特権は,消滅しますか。 学生:エ はい。先取特権は,債務者がその目的物を第三取得者に引き渡した後はその 物について行使することができませんので,Aの甲建物についての不動産保存 の先取特権は消滅します。 教授: それでは,Aが甲建物の修繕費用についての請負代金債権をFに譲渡したとき は,甲建物についての不動産保存の先取特権は,消滅しますか。 学生:オ いいえ。被担保債権の譲渡があった場合には,新たな債権者に不動産保存の 先取特権が移転しますので,甲建物についての不動産保存の先取特権は消滅し ません。

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