民法
司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午前 第23問
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遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合 せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 被相続人が、生前、その所有する不動産を推定相続人の一人に贈与したが、その旨 の登記が未了の間に、他の推定相続人に当該不動産の特定遺贈をし、その後相続の 開始があった場合、当該贈与と遺贈による物権変動の優劣は、登記の具備の有無に よって決まる。 イ 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。 ウ 受遺者は、遺言者の死亡前であっても、遺贈の放棄をすることができる。 エ 秘密証書による遺言について、その方式に欠けるものがある場合には、当該遺言 は、自筆証書による遺言の方式を具備しているときであっても、自筆証書による遺言 として有効とはならない。 オ 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言 は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認 を得なければ、その効力を生じない。
正解と解説
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正解 2
アオ
アは、生前贈与と遺贈はいずれも被相続人を起点とする物権変動であり、判例は両者の優劣を登記の具備によって決するとしているので正しい。オは、死亡の危急に迫った者の遺言は、法定の期間内に証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じないので正しい。イは共同遺言が禁止され、ウは遺贈の放棄は遺言者の死亡後でなければできず、エは方式を欠く秘密証書遺言も自筆証書遺言の方式を備えていれば自筆証書遺言として有効となる無効行為の転換が認められるので、いずれも誤り。