司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午前 第22問
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相続の限定承認に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せ は、後記1から5までのうち、どれか。 ア 限定承認者は、受遺者に弁済をした後でなければ、相続債権者に弁済をすることが できない。 イ 民法第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限 定承認者に知れなかったものは、相続財産について特別担保を有する場合を除き、残 余財産についてのみその権利を行使することができる。 ウ 限定承認をした相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続 財産の清算人を選任しなければならない。 エ 民法第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、弁済期に至らない債権 であっても、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知 れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならな い。 オ 限定承認をした共同相続人の一人が相続財産を処分したときは、相続債権者は、相 続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、共同相続人の全員 に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。 (参考) 民法 第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相 続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認を したこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならな い。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2~4 (略)
正解と解説
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アオ
アは、限定承認における弁済の順序は相続債権者が先で、限定承認者は相続債権者に弁済をした後でなければ受遺者に弁済できないから、順序を逆にする本記述は誤り。オは、限定承認をした共同相続人の一人が相続財産を処分した場合、相続債権者が相続分に応じて権利を行使できる相手は当該行為をした相続人であって共同相続人全員ではないので誤り。イの残余財産に対する権利行使の制限、ウの相続人が数人ある場合の相続財産清算人の必要的選任、エの弁済期未到来の債権も含めた債権額割合による弁済は、いずれも条文どおりで正しい。