民事執行法
司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第7問
42 / 70
民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 なお、少額訴訟債権執行については考慮しないものとする。 ア 債権に対する強制執行については、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁 判所が、執行裁判所として管轄する。 イ 債権に対する強制執行による差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された 時に生ずる。 ウ 差押えに係る貸金債権について借用証書があるときは、債務者は、差押債権者に対 し、その借用証書を引き渡さなければならない。 エ 債務者の預金債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して差押命令が送達さ れた日から法定の期間が経過したときは、その預金債権を取り立てることができる。 オ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事 情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
正解と解説
表示する
正解 2
アエ
アは、債権に対する強制執行の執行裁判所となるのは債権者ではなく債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所である点で誤り。エは、差押債権者が取立てをすることができるようになる期間の起算点が、第三債務者への送達日ではなく債務者に差押命令が送達された日である点で誤り。イは差押えの効力が第三債務者への送達時に生ずること、ウは差押えに係る債権について証書がある場合の債務者の引渡義務、オは差押禁止債権の範囲の変更として差押命令の全部又は一部を取り消し得ることとして、いずれも正しい。