本文へスキップ
Certia
供託法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第10問

45 / 70

供託官の審査等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しい ものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 供託申請についての供託官の審査の対象は、手続的要件に限られるものではなく、 提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りにおいて、実体的要件に も及ぶ。 イ 供託官は、供託申請があった場合において、供託書に記載された供託の原因たる事 実の存否について疑いがあるときは、申請者に対し、当該事実を証明する書面の提 出を求めることができる。 ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭 を供託するときは、供託書に、執行裁判所の差押命令の謄本を添付しなければなら ない。 エ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押され た利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。 オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物 の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当 該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したと きは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供 託物の払渡しを受けることができる。

正解と解説

表示する
正解 2

アエ

供託官の審査は手続的要件に限られず、提出された供託書及び添付書類から判断し得る限りにおいて実体的要件にも及ぶ(ア)。供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付するときは、その承諾書に押された印鑑についての印鑑証明書も併せて添付しなければならない(エ)。イは供託官の審査が提出書面に基づく書面審査であり原因事実を証明する書面の提出を求めることはできない点、ウは執行供託において差押命令の謄本の添付は要しない点、オは債権者不確知供託において還付を受けるには還付請求権を有することを証する書面が必要であり異議申出期間の経過では足りない点で、いずれも誤り。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。