司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第12問
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次の対話は、書面による登記の申請の代理に関する教授と学生の対話である。教授の 質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 教授: Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの単独親権者であるBが法 定代理人として所有権の移転の登記の申請をしようとしたが、その申請前にAが 死亡した場合には、Bの当該申請に関する代理権は、どうなりますか。 学生:ア その代理権は消滅しません。 教授: それでは、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの成年後見人で あるBが法定代理人として司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記 の申請を委任したが、その後、Bが破産手続開始の決定を受けた場合には、C は、当該申請の添付情報として、誰の印鑑に関する証明書を提供しなければなり ませんか。 学生:イ Bの印鑑に関する証明書を提供しなければなりません。 教授: 当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内 のものであることを要しますか。 学生:ウ 作成後3か月以内のものであることを要します。 教授: 事例を変えて、Aが唯一の代表者である会社法人等番号を有するB法人が所有 権の登記名義人である甲土地について、AがB法人を代表して司法書士Cに対し てB法人からDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、当該申請前にAが B法人の代表者を辞任し、新しい代表者としてEが就任したとします。この場合 において、当該登記申請の添付情報としてB法人の会社法人等番号を提供するこ ととなりますが、それだけではAが代表者であったことが確認できないときは、 添付情報として何を提供すべきですか。 学生:エ 登記申請の委任を受けた当時にAが代表者であったことが確認できるB法人 の登記事項証明書を提供しなければなりません。 教授: 最後に、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが司法書士B及び 司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、特に 共同代理の定めがされていない場合には、B及びCを代理人とする代理権限を証 する情報を提供して、Cのみが当該申請を代理することはできますか。 学生:オ B及びCが共同して当該申請を代理しなければならず、Cのみが当該申請を 代理することはできません。
正解と解説
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アオ
アは、本人の死亡によって消滅しないとされるのは委任による代理権であって、親権者としての法定代理権は本人の死亡により消滅する点で誤り。オは、共同代理の定めがない以上、司法書士B及びCは各自単独で申請を代理することができ、Cのみが申請を代理することもできる点で誤り。イは委任による代理権が本人の法定代理人の代理権の消滅によっては消滅しないため委任当時の成年後見人Bの印鑑証明書を提供すること、ウは登記義務者側の印鑑証明書が作成後3か月以内のものであることを要すること、エは会社法人等番号によって委任当時の代表者が確認できない場合に当時の登記事項証明書を提供することとして、いずれも正しい。