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不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第13問

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申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せ は、後記1から5までのうち、どれか。 ア 区分地上権の設定の登記を申請する場合において、区分地上権の設定契約において その区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える旨が定められたとき は、その定めを申請情報の内容とすることができる。 イ 信託の登記を申請する場合において、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を申請 情報の内容としたときは、当該受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び 住所を申請情報の内容としなければならない。 ウ 複数の者を抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当 権について5年を超えない期間は分割をしない旨が定められたときであっても、そ の定めを申請情報の内容とすることができない。 エ 国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権の移転の登記を申請す る場合において、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏 名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地 及び名称を申請情報の内容としなければならない。 オ 永小作権の設定の登記を申請する場合において、永小作権の設定契約においてその 権利を他人に譲り渡すことができない旨が定められたときは、その定めを申請情報 の内容とすることができる。

正解と解説

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正解 3

イウ

イは、受益者代理人がある受益者については、その氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とすることを要しない点で誤り。ウは、権利の共有者間で5年を超えない期間内は分割をしない旨を定めたときはその定めが登記事項となり、複数の者を抵当権者とする抵当権についてもこれを申請情報の内容とすることができる点で誤り。アは区分地上権の行使のための土地の使用の制限の定め、エは国内に住所を有しない所有権の登記名義人の国内連絡先に関する事項、オは永小作権を譲り渡すことができない旨の定めとして、いずれも申請情報の内容となる。

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