司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第9問
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弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているも のの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 債権が二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知が された場合において、各通知が同時に債務者に到達したときは、債務者は、債権者 不確知を原因とする供託をすることができる。 イ 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の 全額に相当する金銭を供託することができる。 ウ 賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が戸籍により調査をしなければ 賃借人に不明であるときは、賃借人は、当該調査をすることなく、賃料の全額につ き債権者不確知を原因とする供託をすることができる。 エ 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託を する場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、 いずれかの供託所に供託をすることができる。 オ 債権者不確知を原因とする供託がされた場合において、被供託者の中に権利義務の 帰属主体となる実体を備えていない者が含まれていたときは、その他の被供託者の 中に還付請求権を有する者が含まれていたとしても、供託は無効となる。
正解と解説
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アオ
アは、確定日付のある譲渡通知が同時に到達した場合、各譲受人は債務者に対し全額の弁済を請求することができ、債務者はいずれかに弁済すれば免責されるから、債権者を確知することができない場合には当たらない点で誤り。オは、被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていない者が含まれていても、他の被供託者の中に還付請求権を有する者がいる限り供託は有効である点で誤り。イは譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合の債務者による供託、ウは賃貸人の死亡により相続人が不明である場合の債権者不確知供託、エは被供託者の住所地が異なる場合にいずれかの供託所を選べることとして、いずれも正しい。