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通関業法

通関士試験 第48回 通関業法 第8問

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次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4, 5

通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する修正申告書及び更正請求書については、通関士の審査を要する。 / 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する税関官署の開庁時間以外の時間における税関の事務の執行を求める旨の届出書については、通関士の審査を要しない。

修正申告書及び更正請求書は通関士の審査を要する書類とされ、税関の開庁時間以外の事務執行を求める届出書は通関士の審査を要しない書類とされている。輸入申告書に通関士の記名押印がないことをもって直ちに無効とする規定はなく、検査に関する陳述書、異議申立書・審査請求書の審査要否についても記述の内容は実際の規定と異なるため誤りとなる。

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