通関士試験 第48回 通関業法 第2問
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次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 税関長は、通関業の許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 ⑴ 関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして( イ )に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から( ロ )を経過しないもの。 ⑵ 通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の( ハ )又は同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを( ニ )された者であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの。 ⑶ 公務員で( ホ )の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの。
語群
- 13年
- 25年
- 37年
- 4科料の刑
- 5許可を取り消された者
- 6禁止
- 7拘留の刑
- 8制限
- 9懲戒免職
- 10停止
- 11停止処分を受けた者
- 12停職
- 13罰金の刑
- 14分限免職
- 15免許をはく奪された者
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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罰金の刑
関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)に該当する違反行為をして「罰金の刑」に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から一定期間を経過するまでは通関業の許可を受けることができない欠格事由に該当する。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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3年
関税法第109条に該当する罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から「3年」を経過しない間は欠格事由に該当し、通関業の許可を受けることができない。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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許可を取り消された者
監督処分により通関業の「許可を取り消された者」は、その処分を受けた日から2年を経過しない間は通関業の許可を受けることができない欠格事由に該当する。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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禁止
懲戒処分により通関業務に従事することを「禁止」された者は、その処分を受けた日から2年を経過しない間は通関業の許可を受けることができない欠格事由に該当する。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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懲戒免職
公務員で「懲戒免職」の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない欠格事由に該当する。