関税法等
通関士試験 第48回 関税法等 第11問
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次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度及び同法施行令第27条第1項に規定する原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 5
特恵関税の適用を受けようとする物品の課税価格の総額が20万円を超える場合であっても、税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、原産地証明書の提出を要しない。 / 関税暫定措置法施行令第27条第1項に規定する特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて輸送される物品で、当該地域において、加工又は組立てされたものは、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができない。
原産地が物品の種類・形状等から明らかと税関長が認める場合には原産地証明書の提出を要しないとする1、特恵受益国等以外の地域で加工・組立てされた物品は特恵の便益を受けられないとする5は、いずれも正しい。2の原産地証明書の発給主体、3の携帯品・郵便物への特恵適用可否、4のいかなる物品でも特恵を受けられるとする点は、いずれも制度の要件と異なるため誤りである。