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通関業法

通関士試験 第58回 通関業法 第20問

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次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいては、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

通関士が専ら自己のために通関業法違反行為を行った場合であっても、その選任・監督につき通関業者に責めに帰すべき理由があるときは、財務大臣は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。業務に関して行われた違反であれば通関業務以外の業務における違反も対象となり得るほか、役員の名義貸し違反や通関士の違反について通関業者に故意・過失などの責めに帰すべき理由があることが監督処分の要件となるため、他の選択肢は誤りである。

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