通関士試験 第58回 関税法等 第2問
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次の記述は、関税に係る加算税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。 2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。 3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
語群
- 130%
- 235%
- 345%
- 450万円
- 5100万円
- 6150万円
- 7200万円
- 8250万円
- 9300万円
- 10関税関係書類又は電子取引の取引情報
- 11関税関係帳簿、関税関係書類又は電子取引の取引情報
- 12関税関係帳簿又は関税関係書類
- 13関税に関する法令の適用上の解釈の相違
- 14正当な理由
- 15相当の理由
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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正当な理由
過少申告加算税の計算に当たり控除の対象となるのは、その事実が生じたことについて「正当な理由」があると認められる部分の税額である。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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300万円
無申告加算税の税率が段階的に重くなる区分の上限額は「300万円」であり、これを超える部分には30%の税率が適用される。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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50万円
無申告加算税の税率が15%から20%に上がる区分点は「50万円」である。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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関税関係書類又は電子取引の取引情報
電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があった場合の重加算税の加重対象となるのは、「関税関係書類又は電子取引の取引情報」に係る電磁的記録である。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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45%
この場合の重加算税は、通常の重加算税率に電磁的記録の不備に係る加重分を加えた「45%」の割合で計算される。