通関士試験 第59回 関税法等 第1問
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次の記述は、関税法における用語の定義に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の⑴から⑶までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。 ⑴ 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金(⑵に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )⑵ 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日⑶ 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
語群
- 11月を経過する日
- 21年を経過する日
- 32月を経過する日
- 43月を経過する日
- 56月を経過する日
- 610日を経過する日
- 7還付請求書の提出があった日
- 8還付のため支払決定をする日
- 9還付のため支払命令をする日
- 10年3.0%の割合
- 11年7.3%の割合
- 12年14.6%の割合
- 13納期限
- 14納付があった日
- 15納付すべき税額が確定した日
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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還付のため支払決定をする日
還付加算金は、過誤納金の還付にあたり基準となる日又は期限の翌日から還付のため税関長が支払決定をする日までの期間の日数に応じて計算されることとされているため、(イ)には「還付のため支払決定をする日」が入る。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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年7.3%の割合
還付加算金の額は、還付すべき金額に年7.3%の割合を乗じて計算することとされているため、(ロ)には「年7.3%の割合」が入る。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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納付があった日
更正等により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金(更正の請求に基づくものを除く)については、当該過納金に係る関税の納付があった日を還付加算金の起算日とすることとされているため、(ハ)には「納付があった日」が入る。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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3月を経過する日
更正の請求に基づく更正により税額が減少した場合の過納金については、更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と、更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日を還付加算金の起算日とすることとされているため、(ニ)には「3月を経過する日」が入る。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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1月を経過する日
還付加算金の計算期間の終期は、更正の請求に基づく更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日と、更正の請求があった日の翌日から起算して一定期間を経過する日とのいずれか早い日とされており、更正があった日を起点とする期間は1月と定められている。2月や3月を経過する日などの選択肢は、関税法第13条第2項が定める期間と一致しないため誤りである。