法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問27
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貸金業者であるA社は、指定信用情報機関であるB機関との間で信用情報提供契約を締結しており、個人顧客であるCとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 なお、本件貸付契約は、極度方式貸付けに係る契約及び貸金業法施行規則第30条の14第2項で定めるもの(信用情報の提供等に係る同意を不要とする契約)ではないものとする。
正解と解説
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正解 4
A社は、B機関にCに係る信用情報の提供の依頼をする場合、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法によりその旨の同意を得る必要はない。
貸金業者が指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼する場合にも、あらかじめ当該個人顧客から書面または電磁的方法により同意を得なければならないとされており、同意が不要とする点が誤り。個人信用情報を指定信用情報機関に提供することについての同意、その情報が他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供されることについての同意、同一の指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供されることについての同意は、いずれもあらかじめ書面等により得る必要がある。