貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき書面に記載すべき事項を電磁的方法により相手方に提供する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
A社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項(契約締結前の書面の交付)の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりCに提供するときは、Cの承諾を得る必要はない。
貸金業法上、書面の交付に代えて記載事項を電磁的方法により提供するには、いずれの書面についても政令で定めるところにより相手方の承諾を得ることが必要であり、保証契約における契約締結前の書面(第16条の2第3項)についても保証人となろうとする者の承諾を要する。貸付けに係る契約の契約締結前書面、極度方式基本契約の契約締結時書面、受取証書についての各記述は、いずれもこの承諾を前提とするものであり適切である。
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