法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問19
19 / 50
貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに当たり、本件貸付契約につき、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
表示する
正解 3
A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cから、貸金業法第13条第3項に規定する書面等(源泉徴収票等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けなければならない。
源泉徴収票等の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないのは、個人顧客と一定額を超える貸付けの契約を締結する場合であり、保証人となろうとする者についてはこの徴求義務は課されていない。個人の保証人となろうとする者について指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力を調査すべきこと、その返済能力を超えると認められる保証契約の締結の禁止、調査記録の作成・保存義務は適切である。