貸金業法第17条第6項及び同法第18条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結し当該顧客からその債務の全部の弁済を受けた場合、当該貸金業者は、当該顧客に対し、直ちに、貸金業法第18条第1項に規定する受取証書を交付しなければならないが、当該貸金業者は、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)を当該顧客に対し、1か月以内に交付しなければならない。
マンスリーステートメントを交付する場合、貸金業法第18条第3項により受取証書の交付に代えて受領年月日および受領金額等を記載した簡素化書面を弁済を受けた際に直ちに交付するものとされており、1か月以内に交付すれば足りるわけではない。マンスリーステートメントへの商号・住所や極度方式基本契約の契約年月日等の記載、契約締結時の書面に代えて簡素化書面を交付できること、承諾を得てマンスリーステートメントの記載事項を電磁的方法で提供できることは適切である。
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