本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問19

19 / 50

貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客であるBとの間で極度額を30万円とする極度方式基本契約を締結した。なお、A社は、Bに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額30万円を下回る額は提示しておらず、またBとの間で当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 3

A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

返済能力の低下を理由に極度額を一時的に減額した場合は、当初の極度額に戻す行為も実質的な与信の拡大にあたるため、改めて返済能力の調査を行う必要がある。これに対し、連絡が取れない等、返済能力の低下以外の事情で一時的に減額していた場合には、当初の極度額の範囲内に戻す限り調査は不要とされている。また極度額を30万円から50万円へ増額する場合は増額後の額が50万円を超えないものの、極度方式基本契約の極度額の増額時には指定信用情報機関の信用情報を使用した調査が必要とされ、調査記録の作成・保存義務も課される。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。