貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問31
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民法に規定する貸金等根保証契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
貸金等根保証契約における債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、当該貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、当該強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
債権者が主たる債務者または保証人の財産について金銭債権に基づく強制執行または担保権の実行を申し立てたときは、その手続の開始があった場合に限り主たる債務の元本が確定するとされており(民法465条の4)、④が適切である。①貸金等根保証契約は保証人が法人であるものを除き、個人が保証人となるものに限られる。②元本確定期日の定めが効力を生じない場合、確定期日は契約締結の日から3年を経過する日となる。③元本確定期日を前倒しする変更については書面・電磁的記録による要式性の規定は適用されない。