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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問33

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A社は甲市に店舗を有する家電販売店であり、Bは甲市の遠隔地にある乙市に居住する個人の消費者である。Bは、A社の広告を見てA社が取り扱う商品を購入しようとしている。この場合におけるA社とBとの間の売買契約の成否等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

Bは、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を電子メールで送信し、当該メールがA社に到達した後、A社は、Bに対して、承諾の通知を電子メールで送信したがBに到達しなかった。この場合、「民法」並びに「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」上、A社とBとの間の売買契約は成立しない。

承諾の意思表示が電子メール等の電磁的方法でされる場合、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律により隔地者間の契約に関する発信主義の規定は適用されず、到達主義によることになる。したがって承諾のメールがBに到達しなかった本問では契約は成立せず、④が適切である。③は郵送による承諾であり、当時の民法526条1項の発信主義により発信時に契約が成立するため誤り。①申込者の死亡を相手方が知っていたときは申込みの意思表示は効力を有せず、②承諾の通知を必要としない場合には承諾の意思表示と認めるべき事実(商品の発送等)があった時に契約が成立するため、いずれも誤りである。

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