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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問22

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貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該貸金業者の登録番号を記載することにより、当該書面に当該貸金業者の住所の記載を省略することができる。

契約締結前書面には貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所を記載しなければならず、登録番号を記載することで住所の記載を省略できるという定めはないので、①は誤りである。②の期限の利益の喪失の定めの有無及び内容、③の将来支払う返済金額の合計額(不確定の場合は一定の仮定に基づく合計額及びその仮定)は契約締結前書面の記載事項であり、④の日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の文字・数字による明瞭かつ正確な記載も内閣府令の定めるところである。

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