法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問23
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貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合における、Bに対する契約締結時の書面の再交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 3
A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
契約締結時書面の記載事項に変更が生じた場合、債務者の利益となる変更であれば再交付を要しないのが原則であるが、返済の方法及び返済を受ける場所の変更については利益となる変更であっても変更後の内容を記載した書面を再交付しなければならないので、③は誤りである。①の債務者の住所の変更は再交付を要せず、②の期限前返済の可否等の変更が債務者の利益となる場合は再交付が不要であり、④の保証人が追加された場合は保証人に係る事項が変わるため再交付が必要である。