法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問25
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貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
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正解 2
加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。
貸金業法第41条の36に基づく信用情報の提供等に係る同意については、同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならないとされており、作成日から10年間とする②は適切でない。①は信用情報提供契約の締結時点で残高のある締結前の契約についても契約年月日や貸付けの金額等を提供しなければならないという法第41条の35の内容であり正しい。③の新規契約締結時に遅滞なく個人信用情報を提供する義務、④の個人信用情報に「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる点も、いずれも同条の定めどおりである。