法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問23
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。Cは、本件契約についてBの保証人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。
貸金業法第18条第1項の受取証書は、弁済を受けたときに「弁済をした者」に対して交付すれば足り、保証人Cから弁済を受けた場合に主債務者Bにまで交付する義務はないため①が適切でない。②は預金口座への払込みによる弁済の場合、受取証書の交付は債務者から請求があったときに限られるので正しい。③は登録番号や顧客の商号・名称・氏名等について契約番号その他により契約を明示することで記載に代えられるという施行規則の定めどおりであり、④の債権証書は全部の弁済をした者に返還する(法第22条)という点も正しい。