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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問23

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貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結した場合に交付する貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)を締結した場合に交付する同条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別契約に係る書面に記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。

極度方式基本契約に基づく個別の極度方式貸付けについて交付する貸金業法17条1項の書面には「返済の方式」を記載しなければならず、これは基本契約に係る同条2項の書面に記載されていても省略することはできないため、①が不適切である。②の個別契約に係る書面における契約の相手方の商号・名称・氏名および住所を契約番号その他をもって代えることは認められており、③の賠償額の予定に関する定めがあるときのその内容、④の期限前返済の可否およびその内容は、それぞれ書面の記載事項とされているため適切である。

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