次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
個人顧客が貸金業法施行規則第10条の23第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間で締結される契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が1年を超えないもの
貸金業法施行規則10条の23第1項が定めるいわゆる例外貸付けのうち、個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、返済能力を超えないと認められることに加え、貸付けの金額が10万円を超えず、かつ返済期間が3か月を超えないことが要件とされているため、返済期間1年以内とする④は要件を満たさず該当しない。①の事業を営む個人顧客に対する事業性資金の貸付け、②の現に事業を営んでいない個人顧客に対する新規事業資金の貸付け、③の金融機関からの正規貸付けまでのつなぎとして行う返済期間1か月以内の貸付けは、いずれも同項に掲げられた契約に該当する。
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