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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問24

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貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結し、貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 3

Aは、Bとの合意に基づき、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

極度方式基本契約の内容を変更した場合には変更後の内容を記載した貸金業法17条2項の書面を再交付するのが原則であるが、顧客の利益となる変更については再交付を要しないとされているため、利益となる変更であるか否かにかかわらず再交付が必要とする③が不適切である。①の各回の返済期日および返済金額の設定の方式の変更は利益となる変更であっても再交付を要する事項とされ、②の極度額の引下げおよびその後元の額を上回らない額までの引上げ、④の貸金業者が受け取る書面の内容の変更は、いずれも再交付が不要とされている。

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