景品表示法(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。
景品類および表示の指定またはその変更・廃止に際して内閣総理大臣が意見を聴かなければならないのは、公聴会を開いて聴く関係事業者および一般消費者の意見と、消費者委員会の意見であり、公正取引委員会の意見を聴くこととはされていない。したがって記載1が不適切である。2は不実証広告規制(景品表示法7条2項)、3は課徴金納付命令に先立つ弁明の機会の付与、4は内閣総理大臣および公正取引委員会の認定による公正競争規約の締結に関する規定のとおりで、いずれも適切である。
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