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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問39

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債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、当該債権についてAの債権者であるCが質権の設定を受けている場合において、Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続したときは、混同により、当該債権は消滅する。

民法520条は、債権と債務が同一人に帰属したときは債権は消滅するとしつつ、その債権が第三者の権利の目的であるときはこの限りでないと定めています。本問の貸付金債権にはCの質権が設定されているため、BがAを相続しても混同によって消滅せず、④が誤りです。①は債権譲渡の通知後に譲渡契約が解除された場合の譲受人への弁済について、債務者が善意無過失であれば債権の準占有者に対する弁済として有効となり(出題当時の478条)、②は代物弁済(482条)、③は債務者の交替による更改(514条)で、いずれも債権が消滅するため適切です。なお現行民法では478条が「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」として整理されています。

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