貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問38
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抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
抵当権の順位は、利害関係者の承諾があれば、各抵当権者の合意によって変更することができる。この抵当権の順位の変更は、当事者間の合意によりその効力を生じるが、その登記をしなければ、第三者に対抗できない。
抵当権の順位の変更は各抵当権者の合意と利害関係を有する者の承諾によって行われますが、民法374条2項により登記をしなければその効力を生じないとされており、登記は対抗要件ではなく効力要件です。したがって当事者間の合意により効力を生じるとする②が誤りです。①は抵当権の優先弁済的効力(369条1項)、③は抵当権を他の債権の担保とすることや抵当権もしくはその順位の譲渡・放棄(376条1項)、④は抵当権が債務者および抵当権設定者に対しては被担保債権と同時でなければ時効消滅しないこと(396条)と、それ以外の者が抵当不動産について取得時効に必要な占有をしたときに抵当権が消滅すること(397条)で、いずれも適切です。