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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問20

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貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

廃業等の届出(貸金業法10条1項)の届出期間は原則として事由が生じた日から30日以内ですが、個人である貸金業者が死亡した場合だけは、相続人が「その事実を知った日から30日以内」に届け出るとされています。したがって死亡の日を起算日とする①が不適切です。②の合併消滅の場合の消滅法人の代表役員、③の破産手続開始決定の場合の破産管財人、④の解散の場合の清算人は、いずれもその日から30日以内の届出で正しい記述です。

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