法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問26
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Aは、Bとの間で元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」という。)を初めて締結し金銭を貸し付けた。その後、Aは、Bとの間で新たに営業的金銭消費貸借契約(以下、本問においてそれぞれ「第二契約」、「第三契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
第一契約に基づく債務の残存元本額が15万円である時点において、AとBとの間で元本を90万円とし利息を年1割8分(18%)として第二契約を締結した場合、第一契約及び第二契約における利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
利息制限法5条により、既存の元本残高と新たな元本額を合算して上限利率を判定するが、既に締結済みの契約の利率は締結時の元本額を基準に判定され、後の契約によって遡って制限されることはない。①は15万円+90万円=105万円により第二契約の上限が年15%となるにとどまり、第一契約(元本30万円、上限18%)まで15%に制限されるとする点で誤り。②は20万円+8万円=28万円で上限18%、③は5万円+60万円+40万円=105万円で上限15%、④は10万円+80万円+9万円=99万円で上限18%となり、いずれも適切である。